東京配田ヶ丘同窓会会則
第一章 総 則 <名 称> 第1条 本会は東京配田ヶ丘同窓会と称する。
<組 織> 第2条 本会は関東及びその周辺に在住し、名瀬村立実科高等女学校、奄美高等女学 校、大島高等学校第二部、大島女子高等学校、大島産業試験場付属農学校、
大 島高等学校第三部、大島農業高等学校、大島農業高等学校分校、名瀬高等学 校、大島実業高等学校、奄美高等学校に在籍した者を以って組織する。
<目 的> 第3条 本会は会員相互の親睦を図ると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。 <事 業> 第4条 本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 母校との連絡及び協力 2. 会員名簿の作成 3. 本会の目的達成に必要なその他の事業 <事務所>
第5条 本会の事務所は本会会長の指定する場所に置く。 第二章 役 員 <役 員>
第6条 本会に次の役員を置く。 1.会 長 1 名 6.監査役 2 名 2.副会長 若干名 7.会計長 1 名
3.幹事長 1 名 8.副会計長 1 名 4.副幹事長 若干名 9.事務局長 1 名
5.幹事(各年ごと) 若干名 10.副事務局長 若干名 第6条の2 役員の下に専門部を置くことが出来る。
<役員の選出> 第7条 会長は役員会において選出して総会で承認し、その他の役員はは会員の中から 会長が決定して総会で報告する。
<役員の任務> 第8条 本会の役員の任務は次のとおりとする。 1. 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 3. 幹事長は会務の運営処理にあたる。 4.
副幹事長は幹事長を補佐する。 5. 幹事は幹事長、副幹事長を補佐する。 6. 監査役は本会の事業及び会計を監査する。
7. 会計長は本会の会計を担当する。 8. 副会計長は会計長を補佐する。 9. 事務局長は本会の記録・資料保管・会員連絡にあたる。
10. 副事務局長は事務局長を補佐する。 <役員の任期> 第9条 本会の役員の任期は次のとおりとする。 1.
役員の任期は2年とする。再任を妨げない。 2. 役員は任期が満了しても、後任者が就任するまでその任務を行う。 3.
役員は原則として役員会の同意なしに退任できない。 4. 役員任期途中の就任者は、前任者の残存期間とする。 <顧問・相談役>
第10条 本会に顧問、相談役をおくことができる。 1. 顧問、相談役は必要に応じて会長が委嘱する。 第三章 会 議
<会議の種類> 第11条 本会の会議は総会、臨時総会、役員会とする。 <会議の招集> 第12条 本会の総会、臨時総会、役員会は会長が招集する。
<総 会> 第13条 定時総会は年に1回開催する。且つ、臨時総会は必要に応じて開催することが できる。 <総会の議事>
第14条 総会の議事は次のとおりとする。 1. 会長の選出及び役員の報告 2. 会則の改定
3. 会務と会計報告 4. 本会運営に関するその他の重要事項 <役員会> 第15条 本会の役員会について次のように定める。
1. 役員会は第6条に定める役員を以って構成する。 2. 役員会は本会の日常会務を処理し、重要事項等を審議決定する。
3. 役員会は総会の議案・報告・提案事項等を審議決定する。 第四章 会 計
<経 費> 第16条 本会の経費は年会費、総会会費、寄付金をもってあてる。 <会 費> 第17条 会費は年会費として1,000円を納入し、総会及び会議出席者はその 都度所定
の会費を納入する。 <会計年度> 第18条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
<付 則> 制 定 本会会則は2001年11月17日より施行する。 改 正 本会会則を2003年4月27日「第7条」を改正した。
改 正 本会会則を2006年4月23日「第7条」を改正した。 改 正 本会会則を2009年4月5日「第6条の2」を改正(追加)した。 |