会  則
 
 

                  東京配田ヶ丘同窓会会則

                       第一章 総  則
   <名 称>
第1条  本会は東京配田ヶ丘同窓会と称する。
   <組 織>
第2条  本会は関東及びその周辺に在住し、名瀬村立実科高等女学校、奄美高等女学
     校、大島高等学校第二部、大島女子高等学校、大島産業試験場付属農学校、 大
     島高等学校第三部、大島農業高等学校、大島農業高等学校分校、名瀬高等学
     校、大島実業高等学校、奄美高等学校に在籍した者を以って組織する。
   <目 的>
第3条  本会は会員相互の親睦を図ると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。
   <事 業>
第4条  本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
      1. 母校との連絡及び協力
      2. 会員名簿の作成
      3. 本会の目的達成に必要なその他の事業
   <事務所>
第5条  本会の事務所は本会会長の指定する場所に置く。

                       第二章 役  員
   <役 員>
第6条  本会に次の役員を置く。
      1.会 長       1 名      6.監査役    2 名
      2.副会長      若干名     7.会計長     1 名
      3.幹事長       1 名     8.副会計長   1 名  
      4.副幹事長     若干名     9.事務局長   1 名
      5.幹事(各年ごと) 若干名     10.副事務局長 若干名        
第6条の2 役員の下に専門部を置くことが出来る。
   <役員の選出>
第7条  会長は役員会において選出して総会で承認し、その他の役員はは会員の中から
     会長が決定して総会で報告する。
   <役員の任務>
第8条  本会の役員の任務は次のとおりとする。
      1. 会長は本会を代表し、会務を総理する。
      2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
      3. 幹事長は会務の運営処理にあたる。
      4. 副幹事長は幹事長を補佐する。
      5. 幹事は幹事長、副幹事長を補佐する。
      6. 監査役は本会の事業及び会計を監査する。
      7. 会計長は本会の会計を担当する。
      8. 副会計長は会計長を補佐する。
      9. 事務局長は本会の記録・資料保管・会員連絡にあたる。
     10. 副事務局長は事務局長を補佐する。
   <役員の任期>
第9条  本会の役員の任期は次のとおりとする。
      1. 役員の任期は2年とする。再任を妨げない。
      2. 役員は任期が満了しても、後任者が就任するまでその任務を行う。
      3. 役員は原則として役員会の同意なしに退任できない。
      4. 役員任期途中の就任者は、前任者の残存期間とする。
    <顧問・相談役>
第10条  本会に顧問、相談役をおくことができる。
       1. 顧問、相談役は必要に応じて会長が委嘱する。

                       第三章 会  議
    <会議の種類>
第11条  本会の会議は総会、臨時総会、役員会とする。
    <会議の招集>
第12条  本会の総会、臨時総会、役員会は会長が招集する。
    <総 会>
第13条  定時総会は年に1回開催する。且つ、臨時総会は必要に応じて開催することが
      できる。
    <総会の議事>
第14条  総会の議事は次のとおりとする。
       1. 会長の選出及び役員の報告
       2. 会則の改定
       3. 会務と会計報告
       4. 本会運営に関するその他の重要事項
    <役員会>
第15条  本会の役員会について次のように定める。
       1. 役員会は第6条に定める役員を以って構成する。
       2. 役員会は本会の日常会務を処理し、重要事項等を審議決定する。
       3. 役員会は総会の議案・報告・提案事項等を審議決定する。

                       第四章 会  計
    <経 費>
第16条  本会の経費は年会費、総会会費、寄付金をもってあてる。
    <会 費>
第17条  会費は年会費として1,000円を納入し、総会及び会議出席者はその 都度所定
      の会費を納入する。
    <会計年度>
第18条  本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

    <付 則>
制 定   本会会則は2001年11月17日より施行する。
改 正   本会会則を2003年4月27日「第7条」を改正した。
改 正   本会会則を2006年4月23日「第7条」を改正した。
改 正   本会会則を2009年4月5日「第6条の2」を改正(追加)した。

 

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